規則

佐賀県立学校事務職員の慶弔に関する規程

(目的)
第 1 条 この規程は佐賀県立学校に勤務する事務職員の慶弔に関し、規程することを目的とする。
   
(事務職員の範囲)
第 2 条 この規程において事務職員とは、統括事務長、事務長、事務主任、主査、副主査および主事の職にあり、佐賀県立学校事務職員協会 (以下単に 「協会」 という。) の会員であるもの (以下単に 「職員」という。)と する。
   
(慶弔給付等)
第 3 条

1.職員は、次により慶弔の給付をうけることができる。

(1) 疾病のため勤務しなかった期間が病休1ケ月以上に及んだときは5,000円、更に1年以上経過したときは1年毎に5,000円
(2) 死亡退職の時は20,000円
(3) 在職3年以上で退職した時は5,000円(ただし、異動等に伴う退職を除く)
(4) 職員が退職後1年以内に死亡したときは5,000円
(5) 災害により職員の家屋、財産が倒壊、焼失、または流失の被害があったときは、協会の理事会の議決により、その被害の程度に応じて10,000円以内の額
(6) 会員が結婚したときは3,000円

2.協会は、必要なとき職員またはその家族(遺族)に電報をうつことができる。(配偶者・子供・両親)

3.本会より慶弔の給付をうけた場合は返礼しないものとする。

   
(会計)
第 4 条 この規程による給付を行うために職員は、年額300円の負担金を拠出しなければならない。
   
(会計年度)
第 5 条 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
   
(監査)
第 6 条 1.会計年度末に定期に監査する。
2.監査は協会の監事が行う。
   
(事務局)
第 7 条 事務局を協会の本部におく。
   
(規程の変更)
第 8 条 この規程の変更、及び会計決算は、協会の評議員会の議決を経て、総会に報告しなければならない。
  附  則
1  この規程は昭和46年11月6日から施行する。
2  第3条に規程する経過の期間は、施行の日前の経過期間を加算する。
3  昭和57年8月1日より金額等の一部改正をする。
4  平成5年8月1日より負担金の改正をする。
5  平成14年4月1日より負担金の改正をする。
6  平成13年度会計は、平成13年8月1日から平成14年3月31日までとする。平成14年度会計からは、4月1日から翌年3月31日までとする。
7  平成16年5月26日より会の名称の改正をする。
8  平成18年5月24日より事務職員の定義を一部改正する。
9  平成21年5月29日より慶弔給付等の一部改正する。
10  平成24年5月16日より事務職員の定義を一部改正する。
11  平成27年5月21日より事務職員の定義を一部改正する。
12  令和元年5月24日より慶弔給付等の一部及び負担金額を改正する。