佐賀県立学校事務職員の慶弔に関する規程
(目的) | |
第 1 条 | この規程は佐賀県立学校に勤務する事務職員の慶弔に関し、規程することを目的とする。 |
(事務職員の範囲) | |
第 2 条 | この規程において事務職員とは、統括事務長、事務長、事務主任、主査、副主査および主事の職にあり、佐賀県立学校事務職員協会 (以下単に 「協会」 という。) の会員であるもの (以下単に 「職員」という。)と する。 |
(慶弔給付等) | |
第 3 条 |
1.職員は、次により慶弔の給付をうけることができる。 (1) 疾病のため勤務しなかった期間が病休1ケ月以上に及んだときは5,000円、更に1年以上経過したときは1年毎に5,000円 2.協会は、必要なとき職員またはその家族(遺族)に電報をうつことができる。(配偶者・子供・両親) 3.本会より慶弔の給付をうけた場合は返礼しないものとする。 |
(会計) | |
第 4 条 | この規程による給付を行うために職員は、年額300円の負担金を拠出しなければならない。 |
(会計年度) | |
第 5 条 | 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(監査) | |
第 6 条 | 1.会計年度末に定期に監査する。 2.監査は協会の監事が行う。 |
(事務局) | |
第 7 条 | 事務局を協会の本部におく。 |
(規程の変更) | |
第 8 条 | この規程の変更、及び会計決算は、協会の評議員会の議決を経て、総会に報告しなければならない。 |
附 則 | |
1 | この規程は昭和46年11月6日から施行する。 |
2 | 第3条に規程する経過の期間は、施行の日前の経過期間を加算する。 |
3 | 昭和57年8月1日より金額等の一部改正をする。 |
4 | 平成5年8月1日より負担金の改正をする。 |
5 | 平成14年4月1日より負担金の改正をする。 |
6 | 平成13年度会計は、平成13年8月1日から平成14年3月31日までとする。平成14年度会計からは、4月1日から翌年3月31日までとする。 |
7 | 平成16年5月26日より会の名称の改正をする。 |
8 | 平成18年5月24日より事務職員の定義を一部改正する。 |
9 | 平成21年5月29日より慶弔給付等の一部改正する。 |
10 | 平成24年5月16日より事務職員の定義を一部改正する。 |
11 | 平成27年5月21日より事務職員の定義を一部改正する。 |
12 | 令和元年5月24日より慶弔給付等の一部及び負担金額を改正する。 |